それいけ!ケンチャンマン

雑記ブログです♪

育休による社会保険料の免除

皆様、こんばんは。

男性女性にかかわらず、育休中は健康保険と厚生年金の支払いが全額免除されます。

現行制度としては「育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」において、社会保険料が免除されています。

また、ボーナス支給月の末日に育休を取得していれば、ボーナスにかかる保険料も免除されます。

つまり、ボーナス月の月末日1日だけ育休を取ったらボーナス分を含めたその月の社会保険料が免除される、ということになります。

うちの会社では給料全額支給される育休を5日間取得することができますので、私は7月27日〜31日に育休を入れました。(それ以外は休日と有給)

すると、昨年7月の社会保険料実績での免除額を概算すると、なんと111,620円!

私の場合111,620円、手取り額が増えたことになります。

タイミングもありますが、これは本当に使って良かった制度でした♪

ただ、2022年10月1日以降「社会保険料の免除の要件」が変わります。

この社会保険料免除の制度を「抜け道的」な使い方をするケースが多く見られ、不公平感が生じたことから、要件が改正されました。

男性の方で、これから育休取得を考えていらっしゃる方は、今までのように月末日のみ育休を取得していた場合は社会保険料の免除対象となりませんのでご注意ください。